入会条件変更
2017/08/29
会社更生手続で名義書換を停止し、PGMグループ入りした「滋賀ゴルフ倶楽部」は、名義書換を再開し、従来の名義書換料を値下げした。
(1)名変再開:平成29年8月1日~
(2)名義書換料:
正会員)500,000円⇒200,000円(税別)
平日会員)300,000円⇒100,000円(税別)
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おかげさまで周年
入会条件変更
2017/08/29
会社更生手続で名義書換を停止し、PGMグループ入りした「滋賀ゴルフ倶楽部」は、名義書換を再開し、従来の名義書換料を値下げした。
(1)名変再開:平成29年8月1日~
(2)名義書換料:
正会員)500,000円⇒200,000円(税別)
平日会員)300,000円⇒100,000円(税別)
再生情報
2017/06/14
平成29年2月28日付で東京地裁から更生計画認可決定を受けた「滋賀ゴルフ倶楽部」(経営会社:㈱滋賀ゴルフ倶楽部)は、更生計画に基づき同年6月15日に債権者への弁済を実施すると発表した。
更生計画案では、預託金会員の有するプレー権に対しては、第1次弁済として30%+特別預託金債権の1%弁済を更生計画認可決定確定後4ヶ月以内に一括弁済するとなっていたが、今回の発表では、「第1次弁済の弁済率30%に追加弁済分の8.5%を上乗せする」こととしている。これにより最終弁済率は、「特別預託金を除く更生債権38.5%+特別預託金1%」となった。
再生情報
2017/03/06
「滋賀ゴルフ倶楽部」を経営する㈱滋賀ゴルフ倶楽部は、PGMグループをスポンサーにしていた会社更生計画案について、賛成多数で可決し、平成29年2月28日付で東京地裁から更生計画認可決定を受けた。
再生情報
2016/12/20
「滋賀ゴルフ倶楽部」を経営する会社更生手続中の㈱滋賀ゴルフ倶楽部は、PGMグループのパシフィックゴルフプロパティーズ㈱(PGP)をスポンサーとした更生計画案を平成28年12月9日に東京地裁へ提出した。
弁済計画では、預託金債権及び預託金会員の有するプレー権に対しては、第1次弁済として30%プラス特別預託金債権の1%を更生計画認可確定後4ヶ月以内に一括弁済。預託金会員のプレー権については、変更せずに従前通りゴルフ場利用が可能(認可決定後は新会則の適用を受ける)。年次会員またはフレンドリー会員の利用権も有効期限満了時まで従前通り利用できる。また、既存の株主が有する株式(株主会員の有する株式を含む)は全て無償で取得・消却し、新株式全てをPGPに対して発行し、PGPの100%子会社となる。
ちなみに平成14年に成立した㈱滋賀ゴルフ倶楽部の再生計画案では、当時母体のそごうは完全撤退し、会員だけを株主とした株主会員制ゴルフ場に移行。会員債権に関しては、退会の場合は預託金の90%をカットし残り10%を5年で分割弁済、継続の場合は預託金の70%を「普通預託金」として10年据置後返還とし、残り30%は①「特別預託金」として再生会社が解散し清算される際に返還、②現物出資して再生会社の株式を取得する—から選択となっていた。
同計画案は、裁判所から付議決定がなされた後、債権者に計画案を送付(28年12月下旬予定)し、29年2月中旬頃までを投票期間として書面投票により決議する予定。
再生情報
2016/11/14
PGMホールディングス㈱は、連結子会社のパシフィックゴルフプロパティーズ㈱が「滋賀ゴルフ倶楽部」(経営会社:㈱滋賀ゴルフ倶楽部)の会社更生手続でのスポンサー契約を平成28年11月10日に締結したことを発表。
入会条件変更
2016/07/22
信和ゴルフグループの「滋賀ゴルフ倶楽部」は、欠員募集のため名義書換を停止する。
(1)実施:平成28年8月1日~
※停止期間中でも、法人内名変・相続名変・終身ゴールドメンバー名変は受け付ける。
倒産情報
2016/06/21
「滋賀ゴルフ倶楽部」を経営する㈱滋賀ゴルフ倶楽部は、平成28年6月20日に東京地裁へ会社更生法の適用を申請し、同日付で保全処分ならびに監督命令および調査命令を受けた。
当社は親会社である大手百貨店が2000年7月に民事再生法の適用を申請したことに伴い、同年民事再生法の適用を申請。その後2005年7月に再生手続が終了していたが、近年の景気低迷の影響を受け、預託金の返還および別除権協定に基づく弁済などで資金繰りが困難になるため、今回の措置に至った。負債は約39億8800万円。
今回の会社更生法手続は、現経営陣が従前通り経営を継続する形式(DIP型)で進める予定で、今後はスポンサー企業をつけて立て直しを図る意向。