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ゴルフ会員権 Q&A

ここではよくあるご質問をまとめました。ご参考にご覧ください。なおご質問はお電話またはメールでもお気軽にどうぞ。お問い合わせはこちらからどうぞ。

ゴルフ会員権 Q&A

Q1 ゴルフ会員権に関するQ&A

  • Q1−1 株主制と預託金制の違いは?

    株主会員制では、ゴルフ倶楽部が株式会社を設立し、その株券を取得することにより会員資格が与えられます。株主として経営に参加することが可能で、会社解散時には持株比により配当を得ることができると言われています。
    それに対し、預託金制は一定の金額をクラブに預けて会員となる制度で、預託券を取得することにより会員資格と預託金が引き継がれます。預託金は一定期間据え置かれますが、その後退会する場合には「預託金返還請求権」を行使することができます。但し、現在ゴルフ場の約8割は資金難から履行できないか、もしくは倒産により額面の大幅カットを余儀なくされています。
    いずれの形式のゴルフ会員権でも市場での売却は可能です(自由譲渡権があります)。

  • Q1−2 間接株主会員とは?

    ゴルフ場が倒産後、外資や大企業などのスポンサー型の再建ではなく、会員主導の再建方法のひとつとして採用されたのが間接株主制です。一般社団・財団法人法を用い、ゴルフ場事業会社の株を保有する一般社団法人に加入することで、会員は間接的に株主としての権利を得るものです。
    一般社団法人は、「社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目的としない」、いわば公益法人と営利法人の中間に位置する非営利団体です。

    <清川CCの例>

    会員組織「有限責任中間法人清川クラブ」がスポンサーとなり、「間接株主会員制」となる。(平成15年3月20日~)
    出資金(正会員150万円・平日75万円)を納付し、間接的に株主会員になる。

    <石坂GCの例>

    出資金なし、「間接株主会員制」で再建されました。
    通常の年会費の他に「中間法人年会費」が必要。
    正会員の場合60,000円(税別)+中間法人年会費4,800円(非課税)

    <木更津GCの例>

    会員主導の再建がされ、追加引受口(80万円額面証券)と40万円額面証券の2種類を発行。
    同クラブに入会すると、「有限責任中間法人木更津ゴルフクラブ」の社員となります。

    ※平成18年より中間法人法は廃止され、既存の中間法人は、一般社団・財団法人法に基づくに移行しています。

  • Q1−3 平日会員権と週日会員権の違いは?

    一般的に月~土曜日(祭日を除く)プレー可能な会員権が平日会員権、月~金(祭日を除く)プレー可能な会員権が週日会員権。平日会員権でも土曜日可のところと、土曜日不可のコースがあります。
    コースによっては名称が異なったり、平日・週日が逆の場合もありますので、注意が必要です。

  • Q1−4 女性会員権とは?(なぜ女性制限があるのですか?)

    ゴルフ場が女性制限を設けるのは、女性施設のキャパシティの問題です。また、男性と女性で会員権の価格は一緒でも、一定人数を超えると女性の入会を受け付けないゴルフ場もあります。
    ゴルフ場によって女性の入会は女性の譲渡者からでないと受付けないコースがあります。この場合、女性会員権はプレミア会員権(会員数により相場が異なります)になるケースが多いですが、施設の増設と同時に女性制限を撤廃するコースもあり、購入に際しては注意が必要です。

  • Q1−5 プレー会員権とは?

    会員権は元来、プレーおよび施設の優先的利用権と預託金等の返還請求権、年会費等の支払い義務が合体した権利と定義されてきました。
    しかし、昨今では法的整理等の過程でプレーする権利は残すが、預託金返還請求権のない会員権も誕生しています。これを「プレー会員権」と呼んでいます。

Q2 会員権の売買に関するQ&A

  • Q2−1 ゴルフ会員権業者の選び方は?

    関東ゴルフ会員権取引業協同組合(KGK)をはじめとした会員権取引業協同組合に加盟している会員権業者をお薦めします。
    KGK加盟業者は、組合員は業界での実績と信頼性を基に厳しい加入審査を経て加盟しており、安心と信頼の証である「組合員之章」が掲示されております。

    • 長年の実績に基づく信用・信頼できる会員権業者

      桜ゴルフは1971年2月に設立。長年の実績に裏付けられたサービスから多くのお客様から信用・信頼をいただいております。

    • 豊富な情報を基にお客様のご要望にお応えできる会員権業者

      ウィークリー情報・マンスリー情報をはじめとした市場分析を発信し続けております。

  • Q2−2 入会に際して会員権代金以外にかかる費用は?

    ゴルフ場に対して支払う名義書換料、および売買手数料(会員権購入代金の2%、250万円以下は一律5万円、税別)がかかります。またコースによっては入会保証金(退会時返還)がかかるところもあります。

  • Q2−3 法人会員権を購入したいが法人での登録を認めてない場合は?

    一部ゴルフ場では、法人の入会を認めていないところも有ります。このような場合、法人で会員権を所有する際、便宜的に名義人を個人にするしか方法が有りません。
    金銭及び計算書・領収書のやり取りは、法人に対して行い、コースへの届出と名義書換はその法人在職者(個人)名義で手続きをします。譲渡に際しても、個人名義ですので個人の必要書類で処理します。

    ※後の所有権トラブルを避けるため、法人所有の個人名義では、所有法人と法人在職者の間で念書(退職の際にはすみやかに譲渡書類を提出すること)を取り交わすことをお勧めします。

    なお、法人会員権といっても法人在籍者が不特定多数使えるわけではなく、通常1口に対して1名の記名者となっています。コースによっては無記名会員権(在籍者は誰でもプレー可)を設けているコースもありますが、数は少ないようです。

  • Q2−4 入会を検討しているが、書類審査や面接で承認を得られなかった場合は?

    お納めした物件に瑕疵があった等、弊社の事由により不承認の場合、売買代金を全てご返却もしくは瑕疵のない物件をご用意いたします。詳しくは「ゴルフ会員権購入のあんしん保証」のページをご覧ください。
    入会審査の結果不承認となった場合は、弊社を通じ第三者へご売却いただきます。弊社では、長年の経験から希望者が入会できるかどうかおおよその見当がつきます。詳細はご相談させていただきますので、お気軽にお問合せください。

  • Q2−5 会員権を購入してからプレーできるようになるまでの期間は?

    コースによってかなりの差があります。早いところでは会員権取得後、書類提出と名義変更料を支払ったその日からプレー可能のコースもありますが、書類提出→面接→同伴プレー→クラブハウス内への経歴書の掲示→理事会の承認といった手順をふみ、約3~4ヶ月程度を要するコースもあります。

  • Q2−6 会員権を譲渡する際に必要な書類等は?

    会員権証書のほかに、実印、印鑑証明書、住民票(入会時と住所が変更になった場合)、商業登記簿謄本(法人の場合)、パス券、帽章、ネームプレートなど(これらは紛失届でOKの場合もあり)が必要になります。

  • Q2−7 相続した会員権を譲渡する場合の必要書類は?

    通常に会員権を売却する際に必要な書類(Q2−6)のほかに遺産分割同意書(相続人全員の署名と捺印があるもの)、法定相続人全員の印鑑証明書、戸籍謄本、除籍謄本などが必要になります。
    ゴルフ場によっては、被相続人が亡くなられてから売却するまでの期間の年会費を免除していただける場合もございます。詳しくは、ゴルフ場又は弊社へご相談ください。

Q3 税金と相続手続に関するQ&A

  • Q3−1 会員権を売却して利益が出た場合の税金計算は?

    ゴルフ会員権を売ったときの所得は、いずれも譲渡所得として給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。そのゴルフ会員権の所有期間に応じて所得金額の計算が異なり所得金額の計算は次のとおりになります。

    1. 所有期間が5年以内のゴルフ会員権(短期譲渡所得)

      譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-50万円(特別控除額)=課税される金額

    2. 所有期間が5年を超えるゴルフ会員権(長期譲渡所得)

      {譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-50万円(特別控除額)}×1/2=課税される金額

    ※譲渡所得の特別控除の額は、その年の総合課税の譲渡益(ゴルフ会員権の譲渡益とその他の総合課税の譲渡益)の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益の合計額が50万円以下のときはその譲渡益の合計金額までしか控除できません。
    また、1. 短期譲渡所得と2. 長期譲渡所得の両方の譲渡益がある場合の特別控除額は両方合わせて50万円が限度で、1. 短期譲渡所得の譲渡益から先に控除します。

  • Q3−2 会員権を売却して損失が出た場合の税金は?

    平成26年度の税制改正で、平成26年4月1日以後にゴルフ会員権を譲渡して生じた譲渡所得の赤字の金額は、給与所得などの他の所得の金額から差し引くことができなくなりました。従いゴルフ会員権を譲渡して生じた譲渡所得の赤字の金額を確定申告する必要はありません。
    但し、複数のゴルフ会員権を譲渡して生じた譲渡所得の合計の黒字の金額は、確定申告が必要になります。

  • Q3−3 会員権を相続する際の手続きは?

    ゴルフ会員権の相続による名義変更手続については、多くはゴルフクラブの会則や運営細則により規定されていますが、一般的には次のような書類が必要となります。

    1. 特定の相続人に名義を移転させることについての相続人全員の署名・捺印のある同意書
    2. 印鑑証明書法定相続人全員のもの各1通
    3. 戸籍謄本法定相続人を証するもの(被相続人の除籍謄本を含みます)
    4. 名義変更申請書や入会申込み等のコース所定の用紙
    5. 預託金証書(株主会員制の場合は株券)
    6. 入会申込書、住民票(名義の移転を受ける相続人のもの)等、その他コースが指定する書類
  • Q3−4 相続した会員権を売却した場合の税金は?

    相続した会員権を売却し譲渡益が生じた場合は、譲渡所得金額を算出し所轄税務署に確定申告をします。この場合の相続した会員権の取得価格は、被相続人の取得価格であり、相続時の時価ではありません。相続税相応額を経費として認められるのは、相続後3年10ヶ月以内ですので会員権を利用しない場合は早期に売却することをお勧めします。
    上記で相続後3年10ヶ月以内とあるのは、被相続人の死去から10ヶ月以内が相続税の申告期限。その期限から3年(=通算3年10ヶ月)を経過したか、どうかが相続税額を取得費用に参入できるか否かの分岐となります。

    ※相続により取得した会員権の相続税算定時の評価額は、取引相場のある会員権については「市場取引価格の70%に相当する額」となります。

    ※平成16年分の確定申告から贈与・相続の際に支払われた名義書換手数料など、取得者が会員権を譲渡した場合の取得費に含めてよいことになりました。

Q4 その他のQ&A

  • Q4−1 念書売買とは?

    名義書換停止中のコースを売買するときに使われる言葉で、現段階では購入しても、名義を書き換えることが出来ない為、当然プレーは出来ません。
    名義書換がいつ始まるかは不明ですが、始まった時に、コースが指定する名義書き換えに必要な書類に署名・捺印し、新しい印鑑証明を添付して、名義書換に全面的に協力する諭旨の念書を添えて売買する事を言います。
    売り主が、死亡した場合、倒産した場合(法人)は、印鑑証明の再発行が出来なくなるため、名義人以外に連帯保証人を付ける場合があります。
    念書売買はリスクが大きい為、弊社ではお勧めしておりません。

  • Q4−2 会員権相場と株価は連動するか?

    株価と会員権相場はある程度連動しています。株価の騰落に若干遅れて会員権が騰落すると言われており、弊社の統計では株価が下がると主に名門コースを中心に売りが出る傾向が見受けられます。

  • Q4−3 会員権相場は季節性が有りますか?

    ゴルフがシーズンスポーツであるためか、春高、秋安の傾向はある程度見られます。

  • Q4−4 会員名簿とは?

    会員に対して交付される名簿です。名門コースでは定期的に発行しています。一昔前(バブル期)までは、会員数が適正規模であるか否かを証明する会員名簿の発行が、堅実経営のひとつのバロメータとして捉えられていた時期がありました。しかし、昨今では個人情報保護法の施行により、名簿があっても配布しないコースが多くなってきています。

  • Q4−5 一人でもプレーが出来るコースは有りますか?

    メンバータイム枠を設けているゴルフ場が増えています。
    この場合1人で行ってもプレーが可能です。入会検討時にゴルフ場に状況を確認する事が大切です。通常個人を中心に運営しているクラブではメンバー用の枠を設けていますが、会員数の極端に多いゴルフ場や法人専用ゴルフ場では1人予約を受けられないケース(とれない)もあります。

  • Q4−6 預託金を返還しているコースはありますか?

    数は少ないですが、経営母体のしっかりしたコースでは預託金を返還しています。返還方法は一括返還から分割(月賦)返還、或いは会員権を分割しての一部返還など、形態は様々です。一般的に預託金を返還しているコースは市場での安い売り物が出ないケースが多いようです。

  • Q4−7 民事再生法を申請するゴルフ場が多いのは何故か?(会社更生法との違いは?)

    ここ10年で約700コース(約1/3)のコースが法的手続きを行い事実上倒産しました。理由のほぼ100%は会員権の相場が預託金の額面を大幅に下回り、相場で売買する人よりも預託金を返還請求する会員が増えたためです。そのためコースは民事再生法を申請し、債務放棄に走る経営者が多くなりました。
    また民事再生法では経営陣は退陣しないケースが多いですが、会社更生法では経営者は経営責任を問われ退陣するのが通常です。最近では再生目的の民事再生法、会社更生法ではなく、ゴルフ場以外の目的に転用するために破産となるコースも増えています。

  • Q4−8 関東ゴルフ会員権協同組合(KGK)とは?

    昭和48年に創設された、国内最大規模を誇るゴルフ会員権の協同組合です。ゴルフ会員権売買の安全で円滑な流通市場の形成と、業界の健全な発展を考え活動を行っています。業界での実績と信頼性を基に、厳しい審査を経たゴルフ会員権業者が加盟しています。

Q5 桜ゴルフに対するQ&A

  • Q5−1 桜ゴルフの特徴(他社との違い)を教えてください

    1. ゴルフ会員権業界の最大手

      今年で創業周年を迎えた老舗の会社で、業界を代表するリーディングカンパニーでもあります。また少人数で経営する会員権業者が多い中、弊社は社員数30名の体制を敷いており業界最大手です。

    2. ゴルフ会員権に関する市場動向や分析など情報量は業界トップ

      弊社ホームページと日本経済新聞に広告掲載しているゴルフ会員権ウィークリー情報やマンスリー情報などゴルフ会員権の動向や分析を行っています。ゴルフ場やゴルフ会員権に関する情報量は業界トップと自負しております。
      また、子会社にゴルフ場専門のシンクタンク(桜ゴルフ総合研究所)を有しており、ゴルフ場に対するコンサルティングも行っております。

  • Q5−2 佐川社長の提唱するコンサルティングセールスとは?

    弊社はお客様(ゴルファー)の視点に立ち、長年にわたる経験・知識に基づいた客観的なアドバイスを提供しております。会員権、ゴルフ場に関することでしたらどんな些細なことでもかまいませんので、どうぞお気軽にお問合せください。

  • Q5−3 桜ゴルフの支店を教えてください

    弊社は銀座本社(銀座4丁目の交差点の近く)のほかに、現在、伊勢丹新宿店に経験豊かなベテラン社員を配置しております。また、第1土曜日(伊勢丹新宿店)は佐川八重子の会員権相談を行っております。