ゴルフ会員権の税金
ゴルフ会員権は、特定の会社の株主にならなければ、会員となれない会員権とその他の会員権とに区分されます。これらの会員権を売ったときの所得は、いずれも譲渡所得として給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。下記に課税額計算のシミュレーションをご用意いたしましたので、ご参考にしてください。
会員権売却時の課税額シミュレーション
譲渡収入額 | 万円 |
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会員権取得額 | 万円 |
所有期間 |
計算結果
加算される課税額 | 0 円 |
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所得税課税シミュレーション
給与等の収入金額 | 万円 |
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配偶者 | |
扶養者数 | 人 |
源泉所得税額 | 万円 |
その他の所得控除 | 万円 |
計算結果
課税額 | 0 円 |
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所得税額 | 0 円 |
復興税額 | 0 円 |
最終計算結果
最終申告納税額 | 0 円 |
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ご注意
- 平成26年4月1日以後に行ったゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、原則として、給与所得など他の所得と損益通算することはできません。
- 平成26年3月31日までに行ったゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、給与所得など他の所得と損益通算することができます。
ただし、ゴルフ場経営法人が破産した場合など損益通算できない場合があります。 - ゴルフ会員権の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合には、その実態に応じて事業所得又は雑所得となります。
(所法22、33、69、所令178、措法37の10、措令25の8、所基通33-6の2、33-6の3)