再生情報
2015/03/05
「GOLF CLUB ツインフィールズ」を経営し会社更生手続中のツインフィールズ㈱の更生計画案が、平成27年2月20日の債権者集会にて賛成多数で可決し、大阪地裁から同日認可決定を受けた。
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おかげさまで周年
再生情報
2015/03/05
「GOLF CLUB ツインフィールズ」を経営し会社更生手続中のツインフィールズ㈱の更生計画案が、平成27年2月20日の債権者集会にて賛成多数で可決し、大阪地裁から同日認可決定を受けた。
再生情報
2015/01/19
「GOLF CLUB ツインフィールズ」を経営し会社更生手続中のツインフィールズ㈱は、先ごろ再生計画案を会員等の債権者に配布した。
計画案では、同社は100%の減資を行うとともに、新たに発行する株式1000株の内の4割を加賀電子㈱(1部上場)の代表取締役会長で平成26年8月に事業管財人に就任した塚本勲氏に、6割を同年10月1日に設立された一般社団法人ツインフィールズゴルフクラブに割り当て、「間接株主会員制」のゴルフ場へ移行する。
会員に対する条件は、会員の預託金を96.575%カットし、残る3.425%を弁済する。退会会員には更生計画案の認可決定確定の6ヶ月後に一括弁済、継続会員には弁済額を一般社団法人に拠出するが、永久債の扱いとなる。
ちなみに一般社団法人ツインフィールズGCは、債権者集会前に新規社員(正会員)の予約募集を開始。更生計画認可後に募集金額を払い込む方法で、募集金額は基金として650,000円、入会登録料が150,000円(税別)で、定員は300名としている。
同社は、民事再生法を申請し自主再建型の計画案を会員等に配布したが、会員組織の「ツインフィールズ新生の会」が、経営陣の経営が不透明だとして更生法の適用を申請。大阪地裁と調査委員(現・更生管財人)の判断で、再生手続に中止命令が出され更生手続に移行した珍しいケースとして注目されている。
再生情報
2013/10/21
民事再生法の適用か、会社更生法の適用かで揺れていたGOLF CLUBツインフィールズ(経営会社:ツインフィールズ㈱)に対し、大阪地裁は平成25年10月10日に会社更生手続の開始を決定した。同GCでは、自主再建型の民事再生法案に対し、会員有志で組織した「ツインフィールズ新生の会」が会社更生法を申請していた。債権者に対する説明会は10月21日に石川県地場産業振興センター(金沢市)で開催。更生計画案を大阪地裁へ提出する期限は平成26年5月30日となっている。
再生情報
2013/06/10
ゴルフクラブツインフィールズを経営し再生手続中であったツインフィールズ㈱は、自主再建型再生計画の再生手続が中止となり、会社更生手続に移行することが確実になった。新しい計画案では、一般社団法人を設立して会員による再建を目指すという。
再生情報
2013/05/15
再生手続中のゴルフクラブツインフィールズ(ツインフィールズ㈱)は、自主再建型の再建計画案を会員等に配布。会員に関する再生条件は、以下の通り。
(1)継続会員:預託金の75%カットし、残り25%を新預託金(10年据置)。※満了後は一括弁済をするが、年間の弁済額は据置満了後10年間は年間3000万円、それ以降は2000万円を限度とし、その額を超える場合は抽選弁済。弁済に漏れた会員はプレー権は消滅するが、次年度も抽選対象となり、会員価格でのプレー券も6枚発行。
(2)退会会員:預託金の90%カットし、10年分割での弁済。
尚、弁済資金の調達は、売上増や株主に対する貸付金の回収、新規会員募集とその年会費の徴収などで捻出するとしている。
債権者集会は平成25年6月13日。
倒産情報
2012/08/28
GOLF CLUB ツインフィールズを経営するツインフィールズ㈱は、平成24年8月27日に金沢地裁へ民事再生法を申請。負債総額は約189億7000万円。同社は平成元年に金沢市に本社のある不動産賃貸業者が中心に地元金融機関などの出資も得て設立。延長していた償還年度である平成24年に入ると、会員からの預託金返還訴訟が相次ぎ、今回の事態に至った。
料金改定
2009/12/21
平成21年12月1日から名義書換料を期間限定で減額。
減額期間)平成21年12月1日~平成22年3月31日
名義書換料) 正会員 315,000円 ⇒ 105,000円