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26年度税制改正法の成立でゴルフ会員権の損益通算廃止決定

その他 2014/04/01

平成26年3月20日に参議院本会議で平成26年度予算とともに、いわゆる26年度税制改正法が可決・成立したことで、平成25年12月の政府与党「平成26年度税制改正大綱」で盛り込まれた個人によるゴルフ会員権等の損益通算廃止が決定した。
 改正法の成立を受けて、財務省では3月31日に所得税法施行令の改正を官報に公布し、平成26年4月1日より損益通算廃止となる。
 尚、ゴルフ会員権売却により譲渡益が出た場合は、個人も法人も課税対象なのは変わらず、損失が出た場合に他の所得と損益の相殺ができるのは法人のみとなる。ただし、複数のゴルフ会員権譲渡を譲渡した場合に、ゴルフ会員権同士で損益の相殺は個人でも引き続き可能。