ゴルフニュース
ゴルフ会員権譲渡損、損益通算の廃止へ
その他 2013/12/13
平成26年12月12日に自民党・公明党が方針を固めた平成26年度の税制改正大綱によると、ゴルフ会員権の譲渡損は他の所得との損益通算から除外されることとなる。正式には年明けの臨時国会にて承認される予定。
以下、文面。
譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要ではない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用する。
