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預託金全額カット会員権の損益通算、取得費の取扱いを改定
国税庁では会員権の譲渡所得に係わる”取得費”の取扱い方法の改定を発表した。
改定の対象となったのは、会社更生法や民事再生法等で再建したゴルフ場のゴルフ会員権の中でも預託金が100%カットされたケースの会員権で、譲渡した際の譲渡所得金額を算出する上での”取得費”の扱い。
従来は更生手続後に付けた時価(相場)で「プレー権」を改めて取得したものと認定していたが、今後は更生手続前に会員権を購入した時の「プレー権」相当額を計算するとしている。
【具体例1】入会金500万円+預託金2000万円の新規募集により取得、会社更生法で預託金が100%カットになった後に売却した場合。
⇒取得費は、カットされた預託金部分を控除した500万円。
【具体例2】市場にて会員権を相場価格250万円+名義書換料100万円で購入。入手した会員権の新規募集時の入会金は500万円+預託金が2000万円。会社更生法にて預託金が100%カットになった後に売却した場合。
⇒まず、取得費に含まれる「プレー権」相当部分を会員募集時の預託金と入会金から按分し算出。
会員権購入価格×(入会金/預託金+入会金)
250万円 × (500万円/2000万円+500万円) =50万円
この”プレー権に相当する部分”金額に名義書換料を加えたものが取得価格となる。
50万円 + 名義書換料100万円 = 150万円
今回の計算方法では、預託金を100%カットされた会員権は預託金返還請求権を失っており、”プレー権の取得費用のみを取得費とする考え方”としては従来と変更はないが、プレー権の取得時期を、相場が低下する傾向にある更生手続終了後ではなく手続前の取得費として認定し、しかも取得費用に名義書換料が加算されることで、取得費と譲渡時の費用差が大きくなり損益通算できるケースが増えることになる。
国税庁によると、今回の改定は東京高裁の行政裁判で取得費の計算方法が明示され確定したことから平成15年7月4日に定めた取扱いを改定したという。
尚、この取得費に関する変更は過去5年経過未満に遡って適用され、この変更を知った日の翌日から2ヶ月以内に所轄の税務署に更正の請求をすることにより所得税が還付されるとしている。
ただし、「プレー権」が更生手続の前後で、変更なく同一性を有していることが認められない場合は、この運用方式に当てはまらないので注意が必要。
