再生情報
2022/06/08
「ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ」(経営会社:㈱ザ・クイーンズヒルゴルフ場)が、2022年5月31日付で東京地裁から更生計画認可決定を受けた。
同GCでは、2020年にゴルフ場会員からの民事再生法の適用申請(その後棄却)や大口債権者からも再生法申請を受け、クラブの委員も再生法適用を申請したことから、同年12月に福岡地裁から再生手続開始決定を受け、管財人が選任された。同じ12月には会社側と大株主が東京地裁へ会社更生法の適用を申請したことから、翌21年1月5日に同地裁から会社更生法開始決定を受け、更生手続に移行。更生担保権者から担保権額の査定について申立てがあり最高裁まで争ったことから手続が伸びていた。
今回、書面投票および関係人集会による決議の結果、可決された管財人案では、預託金を除く一般債権のうち30万円以下は100%、30万円超~1億円以下の部分を5%、1億円超の部分を1%弁済する案で、継続会員の預託金は永久債化し、退会者には66万円を5年間で分割弁済する。会員に対しては会員権の継続・退会選択に関する書面を送り、2022年7月20日の提出期限までに会員契約の書面提出が無い場合には、退会扱いになると案内をしている。更生計画の遂行、事業の経営ならびに財産の管理および処分については、更生手続の終結まで管財人が権限を有するとしている。
ちなみに、否決された大口債権者の弁済案では、スポンサー企業が30~35億円を拠出し、20万円超の債権は20%を一括弁済、継続会員はその20%を退会時に返済するもので、スポンサー企業にはゴルフ場運営の実績のある不動産会社を挙げていたという。