その他
2016/10/04
「浜松カントリークラブ」では、一部の会員権の預託金据置期間が20年を経過し、平成28年11月より償還が開始されることに伴い、この預託金返還についての対応を平成28年6月開催の取締役会にて下記の通り決定した。
(1)償還対象の預託金:
平成8年11月~平成10年4月にかけて募集した預託金
1口 7,500,000円
口数 126口
(2)償還対応:
希望する会員に全額償還。
※プレー継続希望の会員はそのまま会員権を所有(退会希望時に全額償還する)。
(3)会員権の分割:
会員の希望があれば、会員権の2分割・3分割も可能。
※分割後の預託金には償還期限を新たに設定しない。
※法人会員については、分割により法人記名または法人無記名登録も可能。
※新たに会員登録の場合は新規登録料100,000円が必要。