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塩原CC(栃木)自主再建型の再生計画案

再生情報 2017/11/10

 平成29年7月に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した「塩原カントリークラブ」(経営会社:㈱塩原ゴルフクラブ)では、一時、会員債権者側からも再生計画案が提出され会社案との対立が懸念されていたが、同地裁が11月2日に会員債権者側提出の再生計画案を付議しない排除決定を出し、会社案のみで再生計画案の決議が行われることになった。
 会社側の再生計画案は、自主再建型。弁済条件は、預託金等の再建を80%カットし、継続会員は残り20%が新預託金(10年据置)、退会会員及び一般債権者は80%カット後の20%を平成30年から34年まで毎年均等分割での弁済となる。ただし、1万円以下の部分は初年度に支払い、残り1万円を超える部分について5年間の均等分割支払いとなる。
 同社の再生計画案は、平成29年12月27日に東京地裁債権者集会所で決議される予定。
 尚、会員債権者の一部(5名)が提出していた再生計画案では、同じ栃木県内でパブリック制の「宇都宮ガーデンGC」を経営するガーデンゴルフクラブ㈱にゴルフ場を事業譲渡する案だったが、再生債務者と株主が事業譲渡を拒否しており株主総会での承認が得られないことや、土地の98%は借地でその地主会員が事業譲渡案に反対している等の理由から、事業譲渡の実現可能性がなく再生計画の遂行される見込みがないため、付議決定が出ずに会社案のみでの決議に一本化されたという。