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滋賀GC(滋賀)1次弁済に8.5%を上乗せ

再生情報 2017/06/14

 平成29年2月28日付で東京地裁から更生計画認可決定を受けた「滋賀ゴルフ倶楽部」(経営会社:㈱滋賀ゴルフ倶楽部)は、更生計画に基づき同年6月15日に債権者への弁済を実施すると発表した。
 更生計画案では、預託金会員の有するプレー権に対しては、第1次弁済として30%+特別預託金債権の1%弁済を更生計画認可決定確定後4ヶ月以内に一括弁済するとなっていたが、今回の発表では、「第1次弁済の弁済率30%に追加弁済分の8.5%を上乗せする」こととしている。これにより最終弁済率は、「特別預託金を除く更生債権38.5%+特別預託金1%」となった。