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ゴルフニュース

滋賀GC(滋賀)更生計画案提出

再生情報 2016/12/20

 「滋賀ゴルフ倶楽部」を経営する会社更生手続中の㈱滋賀ゴルフ倶楽部は、PGMグループのパシフィックゴルフプロパティーズ㈱(PGP)をスポンサーとした更生計画案を平成28年12月9日に東京地裁へ提出した。
 弁済計画では、預託金債権及び預託金会員の有するプレー権に対しては、第1次弁済として30%プラス特別預託金債権の1%を更生計画認可確定後4ヶ月以内に一括弁済。預託金会員のプレー権については、変更せずに従前通りゴルフ場利用が可能(認可決定後は新会則の適用を受ける)。年次会員またはフレンドリー会員の利用権も有効期限満了時まで従前通り利用できる。また、既存の株主が有する株式(株主会員の有する株式を含む)は全て無償で取得・消却し、新株式全てをPGPに対して発行し、PGPの100%子会社となる。
 ちなみに平成14年に成立した㈱滋賀ゴルフ倶楽部の再生計画案では、当時母体のそごうは完全撤退し、会員だけを株主とした株主会員制ゴルフ場に移行。会員債権に関しては、退会の場合は預託金の90%をカットし残り10%を5年で分割弁済、継続の場合は預託金の70%を「普通預託金」として10年据置後返還とし、残り30%は①「特別預託金」として再生会社が解散し清算される際に返還、②現物出資して再生会社の株式を取得する—から選択となっていた。
 同計画案は、裁判所から付議決定がなされた後、債権者に計画案を送付(28年12月下旬予定)し、29年2月中旬頃までを投票期間として書面投票により決議する予定。